明保野教室・事務所
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宇都宮市文化会館

















特定非営利活動法人 ITアットうつのみや 定款


第1章 総 則

  • (名 称)
    第1条 この法人は、特定非営利活動法人 IT@うつのみや という。ただし、登記上は、これを特定非営利活動法人ITアットうつのみやと表示する。
  • (事務所)
    第2条 この法人は、事務所を栃木県宇都宮市に置く。

第2章 目 的 および 事 業

  • (目 的)
    第3条 この法人は、宇都宮市および周辺地域住民を対象として、自らも楽しみながら、市民の期待に応え、明るく楽しく気軽に勉強できるIT環境とその機会を提供し、広く社会への貢献を目的とする。
  • (特定非営利活動の種類)
    第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
    (1) 第 2号 社会教育の推進を図る活動
    (2) 第 3号 まちづくりの推進を図る活動
    (3) 第 9号 国際協力の活動
    (4) 第11号 子どもの健全育成を図る活動
    (5) 第12号情報化社会の発展を図る活動
  • (事業の種類)
    第5条  この法人は、その目的を達成するために次の事業を行う。
    (1) 特定非営利活動に係る事業

@IT推進講座に関する事業
AIT講師およびボランティア養成講習会に関する事業
BIT活用に関する諸相談と技術者派遣コーディネート事業
C情報機器の装備を支援する事業(リュースパソコン事業)
Dインターネットを使った情報発信を支援する事業(HP作成支援事業)


第3章 会 員

  • (種 別)
    第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」というう。)における社員とする。
    (1)  正会員  この法人の目的に賛同して入会し、活動する個人及び団体
    (2)  賛助会員 この法人の事業に賛同して入会した個人及び団体

  • (入 会)
    第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に、定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
    2 理事長は、正会員として入会しようとする者がいる場合、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
    3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
    4 理事長は、賛助会員として入会しようとする者がいる場合は、当会への賛助活動を認めるとき入会を認める。(申し込みは賛助会員用のものを使用する)
  • (入会金及び会費)
    第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
    2 賛助会員は理事会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  • (会員の資格の喪失)
    第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
    (1) 退会届の提出をしたとき。
    (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
    (3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
    (4) 除名されたとき。
  • (退 会)
    第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
    2. 賛助会員は、継続の意思表明がないときは退会とする。
  • (除 名)
    第11条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
    この場合、その会員に事前に弁明する機会を与えなければならない。
    (1) この定款等に違反したとき。
    (2) この法人の名誉を傷つけるか、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
  • (拠出金品の不返還)
    第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役 員 および 職員

  • (種別及び定数)
    第13条 この法人に、次の役員を置く。
    (1) 理事3人以上10人以下
    (2) 監事1人以上2人以下
    2 理事のうち1人を理事長、1人以上2人以下を副理事長とする。

  • (選任等)
    第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
    2 
    理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
    3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
    4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
  • (職 務)
    第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
    2 理事長以外の理事は、法人の業務についえ、この法人を代表しない
    3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
    4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
    5 監事は、次に掲げる職務を行う。
    (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
    (2) この法人の財産の状況を監査すること。
    (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
    (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
  • (任期等)
    第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が集結するまでその人気を伸長する。
    3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。
    4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  • (欠員補充)
    第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
  • (解 任)
    第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
    この場合、その役員に事前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
  • (辞 任)
    第19 条 役員は、その職務を遂行できない事情が発生したときは、理事会に辞任届けを提出し理事会の承認を得るものとする。
  • (報酬等)
    第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
    2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
    3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
  • (職 員)
    第21条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を設け、必要な職員を置く。
    2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総 会

  • (種 別)
    第22条 この法人の会議は、通常総会及び臨時総会とする。
  • (構 成)
    第23条 総会は、正会員をもって構成する。
  • (権 能)
    第24条 総会は、以下の事項について議決する。
    (1) 定款の変更
    (2) 解散
    (3) 合併
    (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
    (5) 事業報告及び収支決算
    (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
    (7) 入会金及び会費の額
    (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
    その他新たな義務の負担及び権利の放棄
    (9) 事務局の組織及び運営
    (10) その他この法人の運営に関する重要な事項
  • (開 催)
    第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
    2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
    (2) 正会員総数の5分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求が
    あったとき。
    (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
  • (招 集)
    第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
    2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30
    日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面、
    または電子メール・電子掲示板をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
  • (議 長)
    第27条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
  • (定足数)
    第28 条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。ただし、事前に委任している正会員は、総会への出席者として、正会員総数に含むこととする。
  • (議 決)
    第29 条 総会における議決事項は、第26 第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
    2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
    3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面若しくは電磁的方法により同意の意志表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
  • (表決権等)
    第30 条 各正会員の表決権は平等なものとする。
    2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
    3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
    4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
  • (議事録)
    第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 日時及び場所
    (2) 正会員総数
    (3) 出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
    (4) 審議事項
    (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
    (6) 議事録署名人の選任に関する事項
    2  議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印しなければならない。
    3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
    (2)前号の事項を提案した者の氏名又は名称
    (3)総会の決議があったものとみなされた日
    (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理 事 会

  • (構 成)
    第32条 理事会は、理事をもって構成する。
  • (権 能)
    第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 総会に付議すべき事項
    (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
    (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  • (開 催)
    第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1) 理事長が必要と認めたとき。
    (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
    (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
  • (招 集)
    第35条 理事会は、理事長が招集する。
    2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
    3 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面、または電子メール・電子掲示板を持って、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
  • (議 長)
    第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  • (議 決)
    第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
    2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
  • (表決権等)
    第38条 各理事の表決権は、平等なものとする。
    2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
    3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
    4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
  • (議事録)
    第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 日時及び場所
    (2) 理事の総数、 出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
    (3) 審議事項
    (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
    (5) 議事録署名人の選任に関する事項
    2 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 顧 問

  • (顧問)
    第40 条 この法人に顧問を置くことができる。
    2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱し又は委嘱を解くことができる。
    3 顧問は、本法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
    4 顧問の任期は2 年とする。ただし、再任を妨げない。

第8章 資 産 および 会 計

  • (資産の構成)
    第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
    (2) 入会金及び会費
    (3) 寄付金品
    (4) 事業に伴う収入
    (5) 財産から生じる収入
    (6) その他の収入
  • (資産の区分)
    第42条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
  • (資産の管理)
    第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
  • (会計の原則)
    第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
  • (会計区分)
    第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
  • (事業計画及び活動予算)
    第46条 この法人の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
  • (暫定予算)
    第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
    2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
  • (予算の追加又は更正)
    第48条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
  • (事業報告及び決算)
    第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
    2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
  • (事業年度)
    第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • (臨機の措置)
    第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散及び合併

  • (定款の変更)
    第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、正会員総数の二分の一以上の出席を得た総会において、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合所轄庁の認証を得なければならない。
    (1)目的
    (2)名称
    (3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
    (4)主たる事務所およびその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
    (5)社員の資格の得喪に関する事項
    (6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
    (7)会議に関する事項
    (8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
    (9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
    (10)定款の変更に関する事項 
  • (解 散)
    第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    (1) 総会の決議
    (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    (3) 正会員の欠亡
    (4) 合併
    (5) 破産手続き開始の決定
    (6) 所轄庁による設立の認証の取消
    2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
    3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
  • (残余財産の帰属)
    第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決をもって決した所に譲渡するものとする。
  • (合 併)
    第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法

  • (公告の方法)
    第56条 この法人の公告は、この法人のWebサイトに掲示するとともに、官報に掲載して行う。
    ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPOポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

第11章 雑 則

  • (細 則)
    第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年5月31日までとする。
4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5. この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、この法人の成立した日から平成19年3月31日までとする。
6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
正会員
1、  入会金1000円
2、  年会費2400円
附則
1. この定款は定款変更認証となった平成15年9月15日から施行する。
附則
1.この定款変更は通常総会に於いて承認された平成17年5月29日から施行する。
1.この定款は所轄官庁の認証のあった平成18年8月29日から施行する。
1.この定款は所轄官庁の認証のあった平成19年9月14日から施行する。
付則
1.この定款は所轄庁の認証のあった 平成31年3月12日から施行する。.


これは、定款の謄本であることに相違ありません。
平成31年3月31日   特定非営利活動法人ITアットうつのみや
理事 平 澤 典 雄  印